ドイツ税務のアップデート2024年7月
- 2拠点生活費として許容される自宅と職場間の距離について
- インプットタックスの還付手続:申請書の提出期限は2024年9月30日
- 売上税(VAT):現物寄付の取り扱い
- 賃金税:ホームオフィスは通常、雇用主の恒久的施設には該当しない
- 給与・福利厚生:バイク通勤で節税する方法
- インフレ補償プレミアム: 2024年末まで非課税での支払いが可能
- 2拠点生活費として許容される自宅と職場間の距離について
昨今、多くの業種でホームオフィスが重要な役割を果たしていますが、労働市場ではある程度臨機応変に通勤できる人材も求められています。一方で、自宅と職場の距離が遠い場合、毎日のように通勤できない人もいます。このような場合、職場の近くにアパートを借りる方が効率的なことが多く、アパートの賃貸に要する費用は一定の限度額までは所得関連費用として必要経費への算入が認められています。
ここで論点になるのは、所得関連費用として認められるためには自宅から職場までの距離はどの程度以上離れていなければならないかという点です。これに関して、ミュンスター租税裁判所(FG)が関連する判決を下しました。
原告はS市に自宅を持つ夫婦でした。原告夫婦は、2018年8月からE市にあるH GmbH & Co KG社の代表取締役を務めていました。S市の自宅からE市の職場までの距離は30kmであり、2020年2月に原告は職場から約1km離れたE市にセカンドハウスを借りています。なお、それまではD市に休暇用の別荘を借りていました。
(さらに…)