
トランプ関税2.0
米国の関税政策は日々変化しており、世界中がその動向に注目している。本稿では、3月12日時点で発表されている関税措置を個別に考察し、今後の展望について解説する。
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米国の関税政策は日々変化しており、世界中がその動向に注目している。本稿では、3月12日時点で発表されている関税措置を個別に考察し、今後の展望について解説する。

日本、東京/アラブ首長国連邦、ドバイ 国際会計、税務、ビジネスアドバイザリーのリーディングカンパニーであるHLS Global Co., Ltd. (以下)は、アラブ首長国連邦(以下)に進出を決定しました。UAEのドバイに子会社 HLSGL Management Consultancies LLC(以下、)を設立し、グローバル進出による規模拡大を発表いたします。HLS-Global

1.株式譲渡所得の部分所得法における所得関連費用控除 株式譲渡所得は通常、所得関連の費用を控除せずに一律の源泉徴収税の対象となります。ただし、重要な利害関係を有する株主は、配当金について部分所得法を選択することができます。その場合、必要経費は控除対象となります。連邦財政裁判所によると、初めに適用要件が認められた場合は、その後要件を満たさなくなった場合でも、5年間は効力を失うことはありま

現在日本ではいわゆる103万円の壁を引き上げるべきという議論が過熱しており、基礎控除額の増加が検討されていますが、ドイツでは2025年からの基礎控除の増加が既に政府にて合意されています。 ドイツ政府は予算協議において、国民の負担をさらに軽減することで合意しました。この合意を達成するために、内閣は2025年から純所得の顕著な増加を確保することを目的とした税制改革法を公表しています。企業や非営利団

日本企業のグローバル活動支援強化に向けて連携 法人名 ASTHOM PARTNERS 株式会社 本社所在地 100-0004 東京都千代田区大手町 1-9-5 大手町フィナンシャルシティノースタワー24 階 代表者 虷澤篤志、齋藤俊輔 設立 2022 年 12 月 株式会社 AGS コンサルティングと Hotta Liesenberg Saito LLP の共同出資により設立。 資本金 1,00

在宅勤務は通勤時間を節約できるだけでなく、節税にもなります。2023年以降、在宅勤務の場合、従業員は所得税申告において年間1,260ユーロまでの所得控除が可能になっています。 この1日あたり6ユーロの所得控除は、自宅のキッチンテーブルで仕事をした場合でも、年間210日まで申請できます。ただし、一日の勤務時間の半分以上を在宅勤務で過ごし、自宅以外の主な勤務場所にて勤務しない日に限られます。この条件を

昨今、多くの業種でホームオフィスが重要な役割を果たしていますが、労働市場ではある程度臨機応変に通勤できる人材も求められています。一方で、自宅と職場の距離が遠い場合、毎日のように通勤できない人もいます。このような場合、職場の近くにアパートを借りる方が効率的なことが多く、アパートの賃貸に要する費用は一定の限度額までは所得関連費用として必要経費への算入が認められています。 ここで論点になるのは、所得関連

2024年6月19日、HLSグループが加盟するグローバルアカウンティングネットワーク「ASTHOM PARTNERS(アストムパートナーズ)」に英国の会計事務所Greenback Alan LLP(本社:Spa Road、 London、マネージング・パートナー:Stephen Dabby)が加盟しました。 HLSグループは、これからもASTHOM PARTNERSのメンバーファームと連携しながら


1. 不動産譲渡税に関する不確実性の解消 2. 株主である取締役は社用車の私的利用が前提とされる 3.雇用主からの食事提供に関する2024年度の非現金給付額の決定 4. 両親手当(Elterngeld)の所得制限の引き下げ 連邦財務省
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