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ドイツ税務のアップデート2025年4月

  1. 取得原価となる資本的支出:マンションの例
  2. 扶養費の支払い:現金での支払いは税務上認められなくなります
  3. 従業員の出張:特別前払リース料の期間按分
  4. 保護者の方へ:2025年から、子どもの保育費の税額控除が拡大されます

1. 取得原価となる資本的支出:マンションの例

    ドイツ所得税法(EStG)第6条第1項第1a号によると、建物の取得から3年以内に修繕や更新が行われ、その純支出額が建物本体の取得費用の15%を超える場合、当該支出は建物の取得原価に分類されます。取得原価に分類された場合は、支出年度に全額費用計上することはできず、建物の減価償却期間にわたって費用計上されることになります。ヘッセン州財政裁判所は、区分所有マンションについては2つの特別な考慮事項があることを指摘しています。

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    トランプ関税2.0

    米国の関税政策は日々変化しており、世界中がその動向に注目している。本稿では、3月12日時点で発表されている関税措置を個別に考察し、今後の展望について解説する。

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    HLS Global expands to UAE

    HLSグローバル、ドバイに子会社を設立、UAE進出のお知らせ

    日本、東京/アラブ首長国連邦、ドバイ 国際会計、税務、ビジネスアドバイザリーのリーディングカンパニーであるHLS Global Co., Ltd. (以下)は、アラブ首長国連邦(以下)に進出を決定しました。UAEのドバイに子会社 HLSGL Management Consultancies LLC(以下、)を設立し、グローバル進出による規模拡大を発表いたします。HLS-Global UAE の設立は、同地域の日系および多国籍企業に卓越したサービスを提供するという当事務所のコミットメントにおける重要なマイルストーンとなります。

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    ドイツ税務のアップデート2025年1月

    1. 株式譲渡所部分所得法における所得関連費用控除
    2. 税務署による抜き打ち現金レジ検査時の留意点
    3. EV社用車をより魅力的にする新たな税制優遇措置

    1.株式譲渡所得の部分所得法における所得関連費用控除

       株式譲渡所得は通常、所得関連の費用を控除せずに一律の源泉徴収税の対象となります。ただし、重要な利害関係を有する株主は、配当金について部分所得法を選択することができます。その場合、必要経費は控除対象となります。連邦財政裁判所によると、初めに適用要件が認められた場合は、その後要件を満たさなくなった場合でも、5年間は効力を失うことはありません。

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      ドイツ税務のアップデート2024年11月

      1. 税制改革法により2025年から手取収入が増加見込
      2. 社内行事に関する税務上の取り扱い
      3. 自営業者への事業者番号の割り当て開始

      1. 税制改革法により2025年から手取収入が増加見込

       現在日本ではいわゆる103万円の壁を引き上げるべきという議論が過熱しており、基礎控除額の増加が検討されていますが、ドイツでは2025年からの基礎控除の増加が既に政府にて合意されています。

       ドイツ政府は予算協議において、国民の負担をさらに軽減することで合意しました。この合意を達成するために、内閣は2025年から純所得の顕著な増加を確保することを目的とした税制改革法を公表しています。企業や非営利団体も恩恵を受けることとなる、施策案の概要は以下のとおりです。

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      ASTHOM partners が第 2 回総会を開催

      日本企業のグローバル活動支援強化に向けて連携

      法人名 ASTHOM PARTNERS 株式会社

      本社所在地 100-0004 東京都千代田区大手町 1-9-5 大手町フィナンシャルシティノースタワー24 階 代表者 虷澤篤志、齋藤俊輔

      設立 2022 年 12 月

      株式会社 AGS コンサルティングと Hotta Liesenberg Saito LLP の共同出資により設立。 

      資本金 1,000 万円

      事業内容 企業の商標権、著作権、特許権等の知的財産権の取得、管理およびコンサルティング業務等 Web サイト https://asthom.co.jp/ 

      ドイツ税務のアップデート2024年9月

      1. 在宅勤務による所得控除の適用方法
      2. 育児手当受給資格の所得上限が年間20万ユーロに低下
      3. 児童手当は6ヶ月分のみ遡及支給
      4. 株主兼社長の未払賞与に対する賃金税 

      1. 在宅勤務による所得控除の適用方法

      在宅勤務は通勤時間を節約できるだけでなく、節税にもなります。2023年以降、在宅勤務の場合、従業員は所得税申告において年間1,260ユーロまでの所得控除が可能になっています。

      この1日あたり6ユーロの所得控除は、自宅のキッチンテーブルで仕事をした場合でも、年間210日まで申請できます。ただし、一日の勤務時間の半分以上を在宅勤務で過ごし、自宅以外の主な勤務場所にて勤務しない日に限られます。この条件を満たせば、その間に自宅を離れて外出先でのアポイントメントに出席することもできます。例えば、ある従業員が5時間自宅で仕事をし、午後に2時間外出先で商談をした場合でも、6ユーロの所得控除を受けることができます。

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      ドイツ税務のアップデート2024年7月

      1. 2拠点生活費として許容される自宅と職場間の距離について
      2. インプットタックスの還付手続:申請書の提出期限は2024年9月30日
      3. 売上税(VAT):現物寄付の取り扱い
      4. 賃金税:ホームオフィスは通常、雇用主の恒久的施設には該当しない
      5. 給与・福利厚生:バイク通勤で節税する方法
      6. インフレ補償プレミアム: 2024年末まで非課税での支払いが可能

      1. 2拠点生活費として許容される自宅と職場間の距離について

      昨今、多くの業種でホームオフィスが重要な役割を果たしていますが、労働市場ではある程度臨機応変に通勤できる人材も求められています。一方で、自宅と職場の距離が遠い場合、毎日のように通勤できない人もいます。このような場合、職場の近くにアパートを借りる方が効率的なことが多く、アパートの賃貸に要する費用は一定の限度額までは所得関連費用として必要経費への算入が認められています。

      ここで論点になるのは、所得関連費用として認められるためには自宅から職場までの距離はどの程度以上離れていなければならないかという点です。これに関して、ミュンスター租税裁判所(FG)が関連する判決を下しました。

      原告はS市に自宅を持つ夫婦でした。原告夫婦は、2018年8月からE市にあるH GmbH & Co KG社の代表取締役を務めていました。S市の自宅からE市の職場までの距離は30kmであり、2020年2月に原告は職場から約1km離れたE市にセカンドハウスを借りています。なお、それまではD市に休暇用の別荘を借りていました。

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      HLSグループ国際業務の拠点を拡大~世界13カ国を拠点にサービス展開~

      2024年6月19日、HLSグループが加盟するグローバルアカウンティングネットワーク「ASTHOM PARTNERS(アストムパートナーズ)」に英国の会計事務所Greenback Alan LLP(本社:Spa Road、 London、マネージング・パートナー:Stephen Dabby)が加盟しました。

      HLSグループは、これからもASTHOM PARTNERSのメンバーファームと連携しながら、世界13カ国を拠点にジャパニーズクオリティのサービスで日系企業の国際業務をご支援いたします。

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      ドイツ税務のアップデート2024年3月

      1. 不動産譲渡税に関する不確実性の解消

      2. 株主である取締役は社用車の私的利用が前提とされる

      3.雇用主からの食事提供に関する2024年度の非現金給付額の決定

      4. 両親手当(Elterngeld)の所得制限の引き下げ

      連邦財務省

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